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一般条件

本一般販売・納入条件は、オランダ王国ドロンテン市(8253 PJ)リンゲ通り41-43に所在する有限責任会社 Instore Kids Corners B.V.(レリスタッド商工会議所商業登記番号39098753)が提供する、あらゆる種類の商品および/またはサービスの供給に関するすべての申込みおよび契約に適用されます。
本条件は、ズヴォレ地方裁判所書記局に番号1/2000として供託されており、2000年1月1日より発効します。

第1条 定義
本条件において、以下の用語は次の意味を有します。
a. IKC:有限責任会社 Instore Kids Corners B.V.
b. 相手方:IKCと交渉を行う、またはIKCと契約を締結する当事者
c. 条件:本一般販売・納入条件
d. 納入:IKCまたはその代理により、購入された商品を相手方に実際に引き渡すこと。商品がIKCの倉庫にて相手方のために準備完了している旨の通知も、納入とみなされます。

第2条 適用範囲
本条件は、IKCによる商品および/またはサービスの供給に関するすべての申込みおよび契約に適用されます。
本条件からの逸脱は、IKCと相手方との間で書面により合意された場合にのみ有効とします。
相手方の購買条件その他の条件は、IKCが書面により明示的に承諾しない限り、適用されません。

第3条 申込みおよび契約
IKCのすべての申込みは、明示的に別段の定めがない限り、拘束力を有しません。相手方が申込みを承諾した場合でも、IKCは承諾受領後3営業日以内に当該申込みを撤回する権利を有します。
申込みは、相手方による注文の申込みへの招待として、2日間のみ有効とします。
IKCは、情報資料、広告資料、サンプルおよびモデルの内容に拘束されません。これらに含まれる情報は、あくまで参考情報です。
IKCは、申込みに際して提供された設計図、画像、図面、サンプルおよびモデルに関する知的財産権を留保します。これらは、IKCの最初の請求により、直ちに返却されなければなりません。
申込みの承諾は、相手方が本条件の適用に同意し、自己の(購買)条件の適用を放棄することを意味します。
IKCと相手方との間の契約は、IKCが書面による注文確認を発行した時点、またはIKCが契約の履行を開始した時点で成立します。
相手方は、契約の履行に影響を及ぼす可能性のある事実または状況について、IKCに通知する義務を負います。

第4条 解約
IKCが契約の履行を開始する前に、相手方が契約を解約した場合、相手方は合意金額の30%に相当する損害賠償金を支払うものとします。
IKCが契約の履行を開始した後は、解約は認められません。この場合、相手方は合意金額の全額を支払う義務を負います。

第5条 価格
申込みまたは注文確認書に別段の記載がない限り、IKCが提示する価格は付加価値税を含まず、倉庫渡し条件とします。
書留、代金引換、速達配送および/または少額配送に伴う追加費用は、相手方に請求されます。
政府の規制またはその他の強制措置により、合意価格が引き上げられる場合がありますが、相手方はこれを理由として契約を解除することはできません。
IKCの供給業者が価格を引き上げた場合、IKCは相手方と合意した価格を相応に引き上げる権利を有します。
仕入価格、為替レート、輸出入関税、保険料、運賃およびその他の税金や賦課金など、価格に影響を与える要素の変更は、相手方に転嫁される場合があります。
相手方が適切に付加価値税登録を行っていない、またはIKCもしくは関係当局に誤った情報または遅延した情報を提供したことに起因するすべての費用および損害について、相手方はIKCを免責するものとします。

第6条 納入
IKCが提示する納期は目安であり、明示的に厳守期限として合意された場合にのみ拘束力を有します。
納期が合意されていない場合、IKCは合理的な期間内に納入を行います。
別途合意がない限り、納入場所はIKCの倉庫とします。
相手方は、納入を可能にし、受領時に直ちに商品を検査し、納品書に署名し、目視可能な欠陥を記載し、その他の欠陥については納入後最初の営業日までに書面で通知する義務を負います。
商品の危険負担は、納入時点で相手方に移転します。
相手方が商品を受領しない場合、商品は相手方の費用と責任において保管されます。IKCからの催告後10営業日以内に相手方が商品を引き取らない場合、IKCは第三者に商品を売却し、発生した損失を相手方に請求する権利を有します。
相手方の要請により納入が延期または前倒しされる場合、その費用は相手方の負担とします。
相手方が義務を履行していない間、IKCは自己の義務の履行を停止する権利を有します。

第7条 保証
新品商品の販売に関し、IKCは納入日から24か月間、商品の構造について保証します。本保証は製造上の欠陥を対象とし、通常の摩耗は含まれません。
保証に基づき、IKCは自己の判断により、欠陥商品の修理または交換を行いますが、作業費用は相手方の負担とします。
IKCが供給業者に対して有する保証権は、可能な範囲で相手方に譲渡されます。
保証は、商品が本来の目的に従って使用され、取扱説明書が遵守された場合にのみ適用されます。
通知の遅延、不適切な使用、無断改造、第三者への譲渡、支払義務の不履行があった場合、保証権は失効します。

第8条 履行不能および不可抗力
IKCの意思に起因しない事情により、契約の履行が全部または一部不可能となった場合、IKCは損害賠償責任を負うことなく、契約を全部または一部解除または履行を停止する権利を有します。
不可抗力の場合、その原因が継続する期間中、契約の履行は停止されます。
不可抗力が2か月を超えて継続する場合、相手方は既に納入された商品の部分について、合意価格に応じて支払う義務を負い、残余部分については双方が契約を解除することができます。

第9条 苦情および債務不履行
すべての苦情は、速やかに書面で提出されなければなりません。期限内に提出されない苦情は、相手方のすべての権利を失効させます。
返品は、IKCの事前の書面による承諾がある場合にのみ受け付けられます。

第10条 責任
IKCは、故意または重過失による損害についてのみ責任を負います。間接損害または営業損失に対する責任は一切負いません。
IKCの責任は、いかなる場合も請求書の純額を上限とします。
損害賠償請求権は、商品の納入日から1年で時効となります。

第11条 支払
支払は、請求書発行日から14日以内に行われなければなりません。
支払期限を超過した場合、相手方は月利1.5%の利息を支払うものとします。
債権回収に要するすべての裁判内および裁判外費用は、相手方の負担とします。
相殺は認められません。
オランダ国外に所在する相手方への納入は、全額支払後にのみ行われます。

第12条 所有権留保
納入されたすべての商品は、すべての支払義務が完全に履行されるまで、IKCの所有物とします。
相手方は、商品を適切に保管し、保険を付保し、紛失、損傷または差押えが生じた場合には、直ちにIKCに通知する義務を負います。

第13条 知的財産権
納入された商品および提供された業務に関するすべての知的財産権は、IKCに帰属します。事前の書面による承諾なく、複製、開示または使用することは禁止されます。

第14条 契約解除
相手方が義務を履行しない場合、支払遅延、支払猶予の申立て、または破産宣告がなされた場合、IKCは事前の催告なしに契約を解除し、損害賠償を請求する権利を有します。

第15条 最終規定
本契約には、国際物品売買契約に関するウィーン条約を除外したオランダ法が適用されます。
すべての紛争は、ズヴォレの管轄裁判所に付託されます。